岐阜女子大学附属図書館規則
(趣 旨)
第1条 岐阜女子大学学則第別条の規定に基づく、岐阜女子大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関する事項は、この規則に定めるところによる。
(目 的)
第2条 図書館は、広く内外の古今の図書及び資料を収集保管並びに運用することを目的とする。
2 図書館の図書及び資料の管理上の分類は、次のとおりとする。
一 一般図書
二 特別図書(辞書類、年鑑、図表、叢書、全集及び教授上必要とする指定図書)
三 特殊文庫
四 新聞、雑誌等定期刊行物並びに小冊子類
五 本学の教員・研究所等への研究用貸出図書
(職 員)
第3条 図書館に次の職員を置く。
一 図書館長
二 司書
三 事務職員
2 図書館長の選考については、別に定める。
(職員の職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
一 図書館長は、図書館に関する業務を掌理する。
二 司書は、図書館長の命を受け図書館の専門的事務を処理する。
三 事務職員は、図書館長の命を受け図書館の事務を処理する。
(委員会)
第5条 図書館の重要事項を審議するため、岐阜女子大学図書委員会を置く。
2 前項の委員会に関する事項は、別に定める。
(雑 則)
第6条 図書館に関する運用その他必要な事項は、別に定める。
2 この規則の改廃は、教授会の承認を経るものとする。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年10月15日から施行する。
1.岐阜女子大学附属図書館利用規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、岐阜女子大学附属図書館(以下「図書館」という。)規則第6条の規定に基づき、図書館の利用等に関する事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 岐阜女子大学(以下「本学」という。)の教職員
二 本学の名誉教授及び客員教員
三 本学の非常勤教職員
四 本学の院生・学生
五 その他図書館長が許可した者(以下「学外者」という。)
(休館日及び開館時間)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び第5土曜日
二 国民の祝日に関する法律に規定する休日
三 12月28日から同月31日まで及び翌年1月2日から同月4日まで
四 入学式及び学位記授与式の日
2 図書館の開館時間は、原則として、午前9時から午後8時までとする。
3 図書館長は、夏季・冬季・春季の休業日中図書館資料(以下「図書」という。)の整理等必要により休館日を設け若しくは開館時間を変更することができる。その場合は、そのつど掲示する。
(館内閲覧)
第4条 図書を閲覧しようとする者は、自ら書庫に入り希望の図書を取り出して、閲覧するものとし、閲覧が終ったときは、直ちに所定の場所に返納するものと する。ただし、特別蔵書については、係員に申し出て、その指示を受け閲覧するものとする。
2 図書を閲覧しようとするときは、常に図書利用カードや学生証、若しくはこれに代わる身分証 明書を携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 学外者が図書を閲覧しようとするときは、所定の手続きを経なければならない。
4 図書の閲覧は、すべて閲覧室において閲覧するものとする。
(館外貸出)
第5条 図書館外への貸出し(以下「館外貸出」という。)は、一般貸出及び研究用貸出の二種類に分ける。
2 貴重図書、辞書類、各種年鑑、巻軸その他図書館に常備する必要のある図書(雑誌類を含む。)は、特別の場合を除くほか貸出しすることができない。
3 貸出を受けた者は、当該図書を他に転貸してはならない。
4 貸出を受けた者のうち、第2条第1号から第4号までに規定する者がその身分を失った場合は、当該図書を直ちに返納しなければならない。
(一般貸出)
第6条 一般貸出を受けようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、係員に申し込まなければならない。
2 一般貸出をすることのできる図書の冊数及び 貸出期間は、次のとおりとする。
一 本学の教職員、非常勤教職員、名誉教授及び客員教員 10冊以内 1月以内
二 本学の院生 10冊以内 1月以内
三 本学の学生 5冊以内 2週間以内
四 学外者 2冊以内 1週間以内
3 前項の規定にかかわらず、卒業年次の学生が卒業論文作成の参考用として、10冊以内を1月以内(卒業式までを限度とする。)で貸出をすることができ る。
4 夏季・冬季・春季の休業日にあっては、前2項の規定にかかわらず、そのつど貸出冊数及び貸出期間を定め貸出をすることができる。
(研究用貸出)
第7条 本学の教員・研究所等が、教育・研究の必要上常時貸出を受けるものを研究用貸出とし、所定の手続きを経て、必要な期間借受けることができる。
(研究用貸出図書の取扱責任者)
第8条 研究用貸出図書の貸出を受けようとするときは、それぞれ取扱責任者を定めるものとし、研究室については当該教員がこれに当たるものとする。
(研究用貸出図書の閲覧)
第9条 研究用として本学の教員・研究所等が貸出を受けた図書は、学生に対する室外貸出をすることはできない。ただし、特に必要な場合は一般貸出に準じて貸出をすることができるものとし、その場合は当該研究室において室外貸出簿を備え、必要事項を記録しなければならない。
(研究用貸出図書の定期点検)
第10条 図書館長は、研究用貸出中の図書について、数年毎に定期点検を実施するものとする。
(罰 則)
第11条 館内閲覧中又は貸出を受けた図書を紛失若しくは汚損した者は、同一図書を弁償又は相当の代価を支払うものとする。ただし、図書館長が不可抗力によるものと認めた場合は、この限りでない。
第12条 図書館長は、この規則に違反した者に対し、図書館の利用を制限することができる。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年10月15日から施行する。
2.岐阜女子大学附属図書館文献複写規程
第1条 この規程は、教職員及び学生の研究・学習活動の向上発展に資するため、岐阜女子大学附属図書館(以下「図書館」という。)に備え付けの複写機の利用について定めるものとする。
第2条 文献複写の対象は、図書館の図書及び学術文献とする。
第3条 文献複写の受け付けは、開館時間内とする。
第4条 文献複写をしようとする者は、所定の手続きを経て、複写するものとする。
第5条 事務用及び公用又はこれに準ずるものの複写については、この規程は、適用しないものとする。
2 前項に規定する公用とは、教員が講義又は研究上必要とする文献複写をいう。ただし、テキスト又はその代用として学生に配布するためのものはこれに含まないものとする。
第6条 文献複写の申し込みをした者は、別に定める文献複写料金を支払わなければならない。
第7条 著作権に関する責任は、一切申し込み者が負うものとする。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年10月15日から施行する。